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6月22日は「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」です

更新日:2020年06月09日

厚生労働省では、平成21年度から「ハンセン病療養所入所者に対する補償金の支給等に関する法律」の施行日である6月22日を「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定めています。
当時の厚生労働大臣が謝罪し、これにより、90年にわたって続いた隔離政策が終わりましたが、今もなお、ハンセン病に対する偏見や差別は払拭されていません。
ハンセン病に関する正しい知識を持ち、過去の不幸な出来事を受け止め、それを次の世代に伝えていく必要があります。

大泉町では、誰一人として傷つかない、傷つけない、そして誰もが生きがいを持って生活できる、まちづくりを推進するため、「あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例」を制定しています。
あらゆる差別をなくすためには、町民一人ひとりが人権について関心を持ち、正しい理解と行動を身につけることが大切です。この機会に、ハンセン病に対する理解を深めてみませんか。

ハンセン病について詳しくは、次の群馬県のページをご覧ください。

あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例について詳しくは、次の大泉町のページをご覧ください。