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更新日:2017年02月01日
平成29年1月1日より育児・介護休業法が改正されました。育児休業は、原則として1歳未満の子を養育するために、休業することができる制度であり、介護休業は要介護状態にある家族を介護するために、通算93日まで3回を上限に分割して休業できる制度です。
詳しくは、次の育児・介護休業法についてをご覧ください.
育児・介護休業法について(外部リンク)
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